医療法人社団 倫生会が開設する介護老人保健施設 みどりの丘(以下「当施設」という)において実施する介護保健施設サービスの適正な運営を確保する為に、人員及び管理運営に関する事項を定める。
当施設は要介護状態と認定された利用者(以下、「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、その有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう作成した施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭において、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自立的な日常生活を営むことを支援することを目指すものとする。
当施設では、「倫(とも)に生きる」を理念とし、利用者の有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう施設サービス計画に基づいて、医学的管理の下におけるリハビリテーション、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、居宅における生活への復帰を目指す。
当施設の名称所在地等は次のとおりとする。
(1)施設名 |
介護老人保健施設 みどりの丘 |
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(2)開設年月日 |
平成24年10月1日 |
(3)所在地 |
兵庫県神戸市垂水区小束台868-1130 |
(4)電話番号 |
078-798-3600 FAX番号 078-798-3603 |
(5)管理者名 |
中安 慎二 |
(6)介護保険事業者番号 |
2850880093 |
当施設の従事者の職種、員数は次のとおりであり、必要職については法令の定めるところによる。
(1)管理者 |
1人 | |
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(2)医師 |
1人(管理者兼務) | |
(3)薬剤師 |
1人(非常勤) | |
(4)看護職員 |
8人 | |
(5)介護職員 |
24人(非常勤2人含む) | |
(6)支援相談員 |
1人 | |
(7) |
理学療法士 |
2人(非常勤1人含む) |
作業療法士 |
0人 | |
言語聴覚士 |
1人 | |
(8)管理栄養士 |
1人 | |
(9)介護支援専門員 |
1人 | |
(10)事務員 |
2人 |
前条に定める当施設職員の職務内容は、次のとおりとする。
当施設の入所定員は、100名とする。全室ユニット形式で10ユニットとし、ユニットごとの利用定員は10名の計100名とする。
当施設のサービスは、居宅における生活への復帰を目指し、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって作成される施設サービス計画に基づいて、利用者の病状及び心身の状況に照らして行う適切な医療及び医学的管理の下における看護・介護並びに日常生活上の世話、または栄養管理、栄養ケア・マネジメント等による栄養状態を管理とする。
以下の加算項目を実施する。
利用者負担の額を以下のとおりとする。
当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行わない。但し、当該入所者または他の入所者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ず身体拘束を行う場合、当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載する。
当施設は、利用者に対し良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして褥瘡が発生しないような適切な介護に努めるとともに、褥瘡対策指針(別紙)を定め、その発生を防止するための体制を整備する。
当施設の利用に当たっての留意事項は以下とする。
消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。
職員は関係法令及び諸規則を守り、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念する。服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意すること。
施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。
職員の就業に関する事項は、別に定める医療法人社団 倫生会 介護老人保健施設みどりの丘の就業規則による。
職員は、当施設が行う年1回の健康診断を受診すること。ただし、夜勤勤務に従事する者は、年2回の健康診断を受診しなければならない。
施設職員に対して、施設職員である期間及び施設職員でなくなった後においても、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう指導教育を適時行うほか、施設職員等が本規定に反した場合は、就業規則に基づき制裁処分を行うものとする。
付則
この運営規定は、平成24年10月1日より施行する。
要介護1 (789単位) |
825円 / 日 |
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要介護2 (836単位) |
874円 / 日 |
要介護3 (900単位) |
941円 / 日 |
要介護4 (953単位) |
996円 / 日 |
要介護5 (1006単位) |
1,052円 / 日 |
サービス提供体制強化加算 I (12単位) |
13円 / 日 |
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夜勤職員配置加算 (24単位) |
25円 / 日 |
短期集中リハビリテーション実施加算 (240単位) |
251円 / 日 |
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認知症短期集中リハビリテーション実施加算 (240単位) |
251円 / 日 |
認知症ケア専門加算 I (3単位) |
4円 / 日 |
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若年性認知症受入加算 (120単位) |
126円 / 日 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 (200単位) |
209円 / 日 |
栄養マネジメント加算 (14単位) |
15円 / 日 |
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初期加算 (30単位) |
32円 / 日 |
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※入所日から起算して30日以内の期間
外泊時加算 (362単位) |
379円 / 日 |
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療養食加算 (23単位) |
24円 / 日 |
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経口移行加算 (28単位) |
30円 / 日 |
経口維持加算 I (28単位) |
30円 / 日 |
経口維持加算 II (5単位) |
6円 / 日 |
口腔機能維持管理体制加算 (30単位) |
32円 / 月 |
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認知症情報提供加算 (350単位) |
366円/1回 |
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地域連携診療計画情報提供加算 (300単位) |
314円/1回 |
※1人に月1回を限度
入所前後訪問加算 (460単位) |
481円 / 1回 |
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退所前訪問指導加算 (460単位) |
481円 / 1回 |
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退所後訪問指導加算 (460単位) |
481円 / 1回 |
退所時指導加算 (400単位) |
418円 / 1回 |
退所時情報提供加算 (500単位) |
523円 / 1回 |
退所前連携加算 (500単位) |
523円 / 1回 |
老人訪問看護指示加算 (300単位) |
314円 / 1回 |
所定疾患施設療養費 (300単位) |
314円 / 日 |
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※1月に1回・連続する7日を限度
緊急時施設療養費 (500単位) |
523円 / 日 |
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※1月に1回・連続する3日を限度
ターミナルケア加算 (160単位) |
168円 |
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※死亡日以前4日以上30日以下
死亡日以前2日または3日 (820単位) |
857円 |
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死亡日 (1650単位) |
1,725円 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算 (21単位) |
22円 |
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介護職員処遇改善加算 I |
所定単位数に1.5%を乗じた単位数の100分の100 |
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※上記は1日あたりの金額となり、実際の清算時には端数処理により若干の金額の変更あり。
第一段階 |
820円 / 日 |
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第二段階 |
820円 / 日 |
第三段階 |
1,310円 / 日 |
第四段階 |
2,000円 / 日 |
第一段階 |
300円 / 日 |
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第二段階 |
390円 / 日 |
第三段階 |
650円 / 日 |
第四段階 |
1,800円 / 日 |
特別室料 |
①28室(2・3階海側) |
1,050円 / 日 |
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②20室(4階海側) |
2,100円 / 日 |
教養娯楽費 |
100円 / 日 |
|
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日用品費 |
100円 / 日 |
|
衣類リース |
500円 / 日 |
|
電化製品持ち込み料 ※生活に必要な電化製品(テレビ、冷蔵庫等)を |
30円 / 日 |
|
理美容料金 |
カット |
1,500円 / 1回 |
顔剃り |
1,000円 / 1回 |